@article{oai:kawasakigakuen.repo.nii.ac.jp:00000063, author = {野村 和樹 and Kazuki NOMURA and 中川 智子 and Tomoko NAKAGAWA and 平尾 竜一 and Tatsuichi HIRAO}, journal = {大阪河崎リハビリテーション大学紀要, Journal of Osaka Kawasaki Rehabilitation University}, month = {}, note = {1933年(昭和8年)に制定され、1947年(昭和22年)児童福祉法が制定されたことにより発展的解消の道をたどった児童虐待防止法であるが、1990年代に児童虐待の相談件数が増加の傾向を見せることにより、2000年に再び立法される運びとなる。また、この法律には附則事項がついており、施行後3年を目途として施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられると規程されている。したがって、2004年には改正され、「児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律」となった。本論に於いては、2004年に改正された事項に着目するとともに、改正された「児童福祉法」にも着目し、その間の児童虐待に関するデータを使い児童相談所の役割について考察し、立ち入り調査のあり方を提言する。児童虐待に対する対応は主として福祉分野で行われている。児童相談所がその任を負うべき機関である。児童虐待防止に関して児童相談所の責務は重く、かつその仕事の領域はあまりにも広い。立ち入り調査の執行および親子分離という措置と家族の再統合へ向けての支援という、相反する業務を同じ機関で行えるのであろうか。虐待防止を「虐待の確定・対処」と「相談・支援」の2つに分けて考え、前者を家庭裁判所が主担し立ち入り調査を実施、後者を児童相談所が受け持ち被虐待児および家庭への支援にあたるべきであると考える。, Original Article}, pages = {75--83}, title = {児童虐待に関するグランドデザイン--公的機関による介入への提案}, volume = {1}, year = {2007} }